役員等の報酬及び費用弁償規程

概要

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人大山町社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第10 条及び第25 条の規定に基づき、本会の役員等の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報 酬)
第2条 会長には、報酬として月額80,000円を支給する。
2 会長が年の途中において就任、離任したときは、その月の報酬については日割りにより計算する。
3 会長以外の役員等には報酬を支給しないこととし、次条の規定により費用を弁償する。
(費用弁償)
第3条 役員等が会議等に出席したときは、下記により費用弁償を支給する。ただし、行政役職員には支給しない。
(1)役 員 1回 3,000円
(2)評議員 1回 3,000円
(3)その他会長が必要と認める者 1回 3,000円
2 役員等が職務のため旅行したときは、本会旅費支給規程に基づき、費用弁償として旅費を支給する。この場合、前項に規定する費用弁償は支給しない。
(報酬の支給日)
第4条 会長の報酬は、本会給与規程第5条第1項に定める日に支給する。
(公 表)
第5条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59 条の2第1 項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日より施行する。


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